- 修学資金の貸与額
月額30万円(年額360万円,6年間貸与総額2,160万円)
- 修学資金の貸与期間
平成27年4月から大学を卒業する月まで
貸与期間は正規の修業年限に限ります。また、休学したとき、停学の処分を受けたときは、これに該当する期間の月分の修学資金は貸与されません。
- 修学資金の返還免除要件
次の条件をすべて満たしたとき、月額貸与金の返済義務が全額免除されます。
①大学を卒業した後、2年以内に医師免許を取得すること。
②医師免許取得後、直ちに、新潟県が指定する医師不足医療機関等に9年間勤務すること。
(9年間には初期臨床研修の2年間を含みます)
③新潟県内で夏季休暇等を利用して行う地域医療に関する研修に毎年必ず参加すること。
(1年生~5年生まで2日間程度)
- 修学資金の返還について
次のいずれかに該当したとき、貸与を受けた修学資金の全額に利息を付した額を、その事由が生じた日から1ヶ月以内に返還しなければなりません。
①次のいずれかによって、修学資金の貸与が停止されたとき
- 退学したとき
- 心身の故障のため修学を継続する見込がなくなったと認められるとき
- 学業成績が著しく不良になったと認められるとき
- 規則等に定められた提出書類を正当な理由なく提出期限までに提出せず、かつ規則等の遵守が期待できないと認められるとき
- その他、修学資金貸与の目的を達成する見込がなくなったと認められるとき
②大学を卒業した日から2年以内に医師免許を取得しなかったとき
③医師免許を取得後、定められた初期臨床研修に従事しなかったとき
④修学資金貸与者が、業務外の事由により臨床研修に従事、または指定医療機関に勤務しなくなったとき